報酬等基準規程

弁護士は、相談者から法律事務の依頼を受けて受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について、相談者に説明した上、弁護士の報酬に関する委任契約書を作成しなければなりません。(弁護士の報酬に関する規程第5条)

また、弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならず(同規程第2条)、個々の弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければなりません。(同規程第3条)

当事務所は、ご依頼者様から法律事務を受任するに当たり、以下の手続で弁護士報酬についてご説明し、ご依頼者様に十分にご納得いただいたうえで、事務処理に着手させていただきます。

【当事務所の費用体制】
▽当事務所が作成した、レオーネ北浜法律事務所「報酬等基準規程」を事務所内の相談室に備え置き、当ホームページで閲覧できるようにするなど、当事務所の弁護士報酬に関する情報を開示し、提供するように努めます。

▽ご相談者様から法律事務を受任するにあたっては、まず「報酬等基準規程」をご相談者様に交付いたします。その上で、事件の見通しや処理の方法について、ご相談者様から得た情報に基づき、可能な範囲で適切にご説明いたします。

▽次に「報酬等基準規程」を基準に、個々の受任事件の事案の難易度等を加味して、適正かつ妥当な弁護士報酬を見積もり、ご相談者様にご説明します。また、事件の見通しおよび弁護士報酬の算定方法等をまとめた報酬等見積書を作成し、ご相談者様に交付するよう努めます。

▽ご相談者様が、事件の見通し、処理の方法および弁護士報酬等を理解され、ご納得いただいた場合に、弁護士報酬の金額その他必要事項を記載した委任契約書を作成いたします。委任契約書をご相談者様に交付し、ご署名・ご捺印を頂戴いたします。

レオーネ北浜法律事務所「報酬等基準規程」は、東京弁護士会法友全期会報酬基準研究会編「Q&A 弁護士報酬ハンドブック-これからの弁護士報酬のノウハウ-」(2004年発行)で紹介されている報酬基準案に、ほぼ準拠して作成しており、従来の日本弁護士連合会(日弁連)報酬等基準規程に照らしても、適正かつ妥当な内容であると考えております。

*日弁連が弁護士報酬に関して弁護士からアンケートした結果をまとめた、「市民のための弁護士報酬の目安」や 「中小企業のための弁護士報酬目安」が日弁連のホームページで閲覧できます。(2011年1月1日時点)弁護士報酬の相当性をご検討されるに当たっては、これらの日弁連のアンケート結果もご参考にされると良いと思います

報酬の種類や金額等の概要

以下、レオーネ北浜法律事務所「報酬等基準規程」の概要をご紹介します。あくまで概要の説明ですので、必ず「報酬等基準規程」も合わせてご確認くださるようお願いいたします。

(1)弁護士報酬の種類

種類 内容
法律相談料 法律相談の費用をいいます。
着手金 弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還できません。
着手金は次に説明する報酬金の内金でも、いわゆる手付でもありませんのでご注意ください。
報酬金 事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただくものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきますが、まったく不成功(全面敗訴)の場合は、お支払いいただく必要はありません。
手数料 原則として1回程度の手続きで事件が終わり、結果の成功が見込める事件での支払いをいいます。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行などがあります。
時間制報酬
(タイムチャージ)
依頼された事件の処理に必要とした時間に弁護士の1時間当たりの単価をかけて弁護士報酬を計算する方法です。
顧問料 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

*弁護士報酬の種類については、レオーネ北浜法律事務所「報酬等基準規程」第3条をご確認ください。

(2)実費等について

種類 内容
実費等の具体例 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通・通信費、宿泊料、鑑定費用など外部機関への業務委託費用 など
着手金 弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還できません。
着手金は次に説明する報酬金の内金でも、いわゆる手付でもありませんのでご注意ください。

*実費等ついては、レオーネ北浜法律事務所「報酬等基準規程」第45条をご確認ください。

(3)弁護士報酬の金額・算定方法

以下、民事事件、離婚事件、顧問料に関する弁護士報酬についてご紹介します。その他の事件については、「報酬等基準規程」をご確認ください。

民事事件

経済的利益(争いとなっている金額)の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

*詳細ついては、レオーネ北浜法律事務所「報酬等基準規程」第14条をご確認ください。

離婚事件

離婚事件の内容 着手金および報酬金
離婚交渉事件、離婚調停事件、または離婚に 関する裁判外紛争解決手続(ADR)等 それぞれ30万以上50万円以下(税別)
離婚訴訟事件 それぞれ40万円以上60万円以下(税別)

*詳細ついては、レオーネ北浜法律事務所「報酬等基準規程」第21条をご確認ください。

顧問料

種別 顧問料
事業者または法人 月額5万円以上で協議により定める額(税別)
非事業者(個人) 年額6万円(月額5000円)以上で協議により定める額(税別)

*顧問料については、ご相談に応じさせていただきます。(依頼者の方の事業規模、顧問期間の長短、顧問期間内における執務量や実績等を考慮させていただきます。)
*詳細ついては、レオーネ北浜法律事務所「報酬等基準規程」第43条をご確認ください。